クレジットやローンの借金返済、多重債務の解決は公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会にご相談ください。

JCCO 日本クレジットカウンセリング協会

未成年者の保護のあり方

専門学校に通う1人暮らしの19歳の男性。両親は1年前離婚しており、他県に在住。母親は外国籍。債務は1社のみである。

専門学校の研修旅行で米国に行くため、学校と提携しているクレジット会社でカードを作った。未成年者の為、親の同意が必要で、母親は10万円の限度枠であれば大丈夫と思い同意したが、3カ月後に母親の元へ約28万円の催告書が届いた。

「10万円を超えて使えるとは思っていなかった、契約と違う。」と母親が協会へ相談してきた。母親と本人とのカウンセリングの結果、10万円の限度枠を超えるものについては未成年者取消しの意思表示をする通知と、協会の介入通知を一緒に送付することとした。

クレジット会社は「便宜上、限度枠を超えても利用できるようになっている。その場合も本人が払うという会員規約になっている。」と、10万円の提案額を認めようとはしなかったが、弁護士が未成年者保護は民法の強行規定であることを主張した結果、一回払いで合意が成立し、母親が返済して終了となった。

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