JCCO 日本クレジットカウンセリング協会

個人再生

個人再生とは

個人再生手続きは、破産せずに経済的に再生することを目的としています。
その手続きには、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の二つがあります。また、「住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則」を利用することで、住宅を保持したまま生活を再建することもできます。

小規模個人再生

負債額が5千万円以下(特則を利用する住宅ローン債権などの一定の債権を除く)の個人について、将来にわたり継続的に、または反復して収入を得る見込みのある場合に利用できます。

給与所得者等再生

小規模個人再生の要件に加え、給与等定期的な収入を得る見込みがあり、かつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合に利用できます。

住宅資金貸付債権(住宅ローン債権)に関する特則

住宅を保持したまま生活を再建することができます。
「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のいずれにも適用されます。