JCCO 日本クレジットカウンセリング協会

自己破産

自己破産とは

自己破産とは、地方裁判所で破産手続開始決定を受け、法令で認められた財産以外の全財産を弁済に充てることで、残債務の免除を受け、再出発をする方法です。
免責を受けられれば借金はゼロとなりますが、持ち家などは処分することとなります。 ただし現金99万円や、いくばくかの財産は保有できます。
破産手続開始決定によって選挙権や被選挙権は失いませんが、法律上、多少の制限を受けることになります。
例えば、①資格制限(破産による仕事への影響)を受けたり、経済的な信用を失い、また、破産管財人が選任されたときは、②居住の制限・信書の秘密の制限を受け、③破産手続開始の決定があった場合には財産の処分権を失います。(開始決定後取得した財産は制限されません)

「免責」されないケース

※免責(めんせき)とは支払い義務をまぬがれることす。

  • 債権者を害する目的で、財産隠匿、破壊等を行った場合
  • 破産手続開始を遅延させる目的で、著しく不利な条件で債務を負担した等の場合
  • 特定の債権者に特別の利益を与える又は他の債権者を害する目的で、債務者の義務でない担保供与や債務の消滅行為をした場合
  • 浪費又は賭博などの射幸行為により著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担した場合
  • 破産開始申立前の1年前から破産手続開始までの間に、破産原因がないと信じさせるため、詐術を用い信用取引で財産を取得した場合
  • 免責等の確定日から7年以内に免責許可の申立がなされた場合

(破産法より)